禁煙外来受診の勧め
喫煙は禁煙者本人の健康被害や病気の誘発だけでなく、ご家庭や周囲の方々の受動喫煙被害ももたらします。
「たばこをやめたくてもやめられない。」という方は、意思が弱いからではなく「ニコチン依存症」という病気である可能性が高いと考えられています。
「たばこをやめたくてもやめられない。」方は、ぜひ健康保険を使って禁煙外来を受診することをお勧めします。
健康保険が適用される禁煙治療の条件
POINT
- ただちに禁煙を始めたいと思っている
- ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)の結果が5点以上
ニコチン依存症診断テスト - ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
※上記は35歳以上の場合の条件となります。 - 禁煙治療を受けることを文書で同意している
- 過去1年以内に健康保険で禁煙治療を受けていない
※2020年4月から「紙巻たばこ」に加えて「加熱式たばこ」も禁煙治療の対象になりました。
禁煙治療の概要
健康保険が適用される標準的な喫煙治療は、12週間に5回のプログラムとなります。
5回とも通院する「対面治療」のほか、1回目と5回目のみ通院して、2~4回目はスマートフォンやパソコンを用いた「オンライン診療」とすることも可能になっています。
また、時系列で見ると以下の要領で治療が進みます。
STEP 1 |
初回診察 |
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STEP 2 |
通院またはオンライン |
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STEP 3 |
通院またはオンライン |
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STEP 4 |
通院またはオンライン |
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STEP 5 |
最終診察 |
禁煙治療の方法等
禁煙治療では医師が処方する「禁煙補助薬」を使用することができるため、離脱状態を緩和しながら禁煙することができます。
健康保険が使える禁煙補助薬には、ニコチンを皮膚から吸収させる貼り薬「ニコチンパッチ(医療用)」、ニコチンを含まない飲み薬「バレニクリン」があります。
なお、健康保険が適用される禁煙治療では、自己負担額(3割負担の場合)は13,000円~20,000円程度が目安となります。