人間ドック・婦人科検診

概要

健康保険組合では、年齢条件が適合した被保険者の人間ドック・婦人科健診および被扶養配偶者(被保険者の配偶者で被扶養者となっているもの)の婦人科健診の費用を補助しています。

補助の対象となる人間ドックは日帰り(半日)コースです。

「生活習慣病健診」を受診される方には人間ドック費用の補助は、ありません。

健康保険組合では、選定した人間ドック・婦人科健診の健診機関と、検査項目、健診費用等、健診に要する事項について打合せを行い、契約を締結しています。人間ドック契約健診機関では、健診機関の窓口で健診費用を負担せずに受診できます。費用の自己負担分は健康保険組合に支払っていただきます。

人間ドック契約健診機関および自己負担分の金額は、グループ-Commonフォルダの「ケンポ掲示板」に掲載してあります。(事業所担当者もしくは健康保険組合に問い合わせいただいても結構です。)

補助の対象者と補助の内容

保健指導・健康相談を効果的に行う目的で、健診結果を事業主と健康保険組合が共同で利用することについて、ご了承ください。

特定人間ドック 当該年度に45歳、50歳、55歳になる被保険者は、費用の全額を健康保険組合が補助します。
任意人間ドック 40歳以上の被保険者および被扶養配偶者の人間ドックに人間ドック費用の7割を健康保険組合が補助します。ただし、7割が、35,000円を超える場合には35,000円になります。
婦人科健診 被保険者および被扶養配偶者(年齢制限はありません)の以下の検査費用の7割を健康保険組合が補助します。ただし、検査費用が7,000円を超える場合には、7,000円になります。

婦人科健診での補助の対象となる検査項目と内容

乳がん検査 触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィー)か超音波検査(エコー)のどちらかの検査
子宮がん検査 子宮頚部の細胞診

人間ドック契約健診機関で受診する場合

  • 所定の利用申込書に必要事項を記入し、事業所担当者へ提出する。
    • ※所定の利用申込書に申込書の「事業所名・職場(略称)」の欄には、被保険者の事業所名(社名)だけでなく、所属部課名まで必ず記入してください。を記入し、事業所担当者へ提出する。
    • ※人間ドック契約健診機関で受診する場合には、受診の予約を事業所担当者にお願いすることができます。受診希望日を第1、第2、第3まで記入してください。健診機関によっては2ヵ月以上先でないと予約できない場合もありますので、早めに申し込んでください。
    • ※受診者が健診機関と連絡を取り受診日を決める場合には、「SWCC健康保険組合に加入していること」と「保険証の記号・番号」を必ず伝えるようにしてください。また、利用申込書の決定日の欄に日付を記載して、受診日の前に健康保険組合に到着できるように事業所担当者へ提出してください。
  • 全額を健康保険組合が費用負担する《特定人間ドック》以外の場合には、事業所担当者から個人負担金の額が受診者に連絡されますので、その額を受診前に事業所担当者に支払ってください。
  • 事業者担当者は、利用申込書の決定日の欄に予約した受診日を記入し、個人負担金がある場合には、その金額を添えて、受診日前までに到着するように健康保険組合に送付する。

人間ドック契約健診機関以外で受診する場合

  • 近くに人間ドック契約健診機関がない等で、契約健診機関以外の健診機関で受診を希望される場合には、受診機関に受診予約をする前に健康保険組合に連絡ください。
  • 健診費用は窓口で一度全額支払っていただくことになります。
  • 受診者氏名、費用明細の記載された領収書の原本を提出いただいた上で、規定に従って補助金をお支払いします。

人間ドックを受診する被扶養配偶者へのお願い

40歳以上の被扶養者全員に特定健診受診券が配付されていますが、人間ドックの健診項目の中に特定健診の項目がすべて含まれていますので、人間ドックを受診される場合には、別に特定健診を受ける必要がありません。受診券の余白にドック受診とお書き添えの上、健康保険組合に返却ください。

なお、人間ドック費用の内、特定健診の健診項目に係わる費用は、全額、健康保険組合が負担することで、受診者の個人負担分は算出しています。