[2015/12/18] 
療養費(はり・きゅう等)支給申請方法について

                              

 平成27年12月1日

 

被保険者各位

  昭和電線健康保険組合

 

療養費(はり・きゅう等)支給申請方法の変更について(ご案内)

 

平素は、当組合の事業運営に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、はり・きゅう、あんま・マッサージ等(以下はり・きゅう等)の施術料に伴う療養費は、下記の通り、療養費支給の原則である「償還払い」に変更することといたしましたので、ご通知申し上げます。

 

1.変更の理由

   現在、はり・きゅう等の施術料に伴う療養費の支給は、「受領委任払い」【注1】に準じて当組合の基準で支給してきましたが、健康保険法に定める原則通りの「償還払い」【注2】に改めるものです。

   【注1】柔道整復師施術料の一部が例外として認められている支払方法で、窓口で本人負担分を支払い、残りを健康保険組合が柔道整復師に支払う。

   【注2】療養費の原則的な支払方法で、窓口で一旦施術料の全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費支給申請後、施術料の一部を療養費として受給

 

2.変更後の申請方法

 

  ① 病院で診察後、医師の「同意書」を受領【注3】

  ② はり・きゅう等の施術を受けた後、施術料の全額を窓口で支払い「領収書・施術内容明細」を受領する。

        1か月単位で「療養費支給申請書(はり・きゅう等用)」に記入のうえ、作成する。

  ④ 作成した「療養費支給申請書」に「領収書原本」と医師の「同意書」を必ず添付し当組合に提出する。【注3】

  ⑤ 当組合において審査のうえ、事業主経由でお支払いします。

   【注3】初回のみ「同意書」が、3か月ごとに「同意」が必要です。

 

3.実施時期

   平成27年12月施術分から

 

   ※申請について、ご不明な点は健康保険組合へご連絡ください。

     電話 044-366-7338

                                                                      以上

 

◎はり・きゅう、あんま・マッサージ等にかかる場合の取扱い

 

はり・きゅう、あんま・マッサージ等にかかる場合は、「療養の給付」の対象にはなりませんが、一定の条件(特定な疾病、医師の同意など)を満たしていれば、「療養費」が支給されます。

「療養費」は、患者が費用の全額を支払った後、自ら健康保険組合へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則です。

 

    ○はり師・きゅう師による施術

慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり師・きゅう師による施術により効果が期待できるものとしての医師の同意があれば、「療養費」の支給対象となります。

具体的には「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」等が対象疾患となります。

 

【注意事項】

 ・保険医療機関での治療と重複受診はできません。

   保険医療機関で適当な治療手段がないために、医師がはり師・きゅう師による施術に同意するもので、重複受診はありえません。

 ・柔道整復師やあんま・マッサージ師との重複受診はできません。

   支給となる対象疾患が異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。

 

  ○あんま・マッサージ師による施術

あんま・マッサージ師による施術で「療養費」の対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるものに限られます。

具体的な診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等を主症とする症状で、医師の同意が必要です。

 

【注意事項】

   ・はり・きゅう師との重複受診はできません。

    支給となる対象疾患が異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。

   ・単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージは支給対象外です。

 

                                                以上